特定商取引法に基づく表記

販売業者
和漢薬房株式会社 https://www.wakanyakubo.jp/
運営責任者
佐々紀菜 (代表:深井和教)
住所
〒492-8031
愛知県稲沢市陸田高畑町34
電話番号
0587-21-1193
FAX番号
0587-21-4193
メールアドレス
netshop@wakanyakubo.jp
URL
https://wakanyakubo.jp/ec
商品以外の必要代金
消費税(表示価格に含まれています)
全国一律送料:880円 ※10,000円以上で送料無料
他、支払方法により代引き手数料や振込手数料がお客様負担
注文方法
インターネット・電話
※販売価格は商品ごとに掲載しております
支払方法
(1)代金引換(330円)
(2)銀行振込(先払い)
■大垣共立銀行
一宮南支店 当座 217 ワカンヤクボウ(カ
■ゆうちょ銀行
《ゆうちょ銀行間のお振替》
記号番号00870-6-136102 ワカンヤクボウ(カ
《他銀行からのお振り込み》
店番〇八九(ゼロハチキュウ) 当0136102
(3)クレジットカード決済
VISA/MASTA/JCB
支払期限
銀行振込または郵便振替をご希望の場合、ご入金の確認が取れ次第の発送となります。
(1~3日で発送予定。ご注文内容により発送日は異なります)
また、ご注文から10日以内にご入金が無い場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。
引渡し時期
代金引換・クレジットカード決済の場合は、1~3営業日内に発送いたします。
銀行振込の場合は、ご入金確認後の発送となります。
(北海道や沖縄、離島の場合は御届けに時間がかかります。)
返品・交換について
商品の出荷には十分注意を払っておりますが、万一、商品が不良品や破損の場合また数量不足及び商品違いでの事故の場合はお手数ですが、至急、当店へのご連絡お願い申し上げます。(納品日より8日以内)正常な商品での返品につきましては「お届け送料+ご返却送料」をお客様ご負担の上お戻しください。 また商品発送後のキャンセルにつきましては「お届け送料+ご返却送料」をご請求申し上げますのでご了承ください。

医薬品販売について <店舗販売業の管理および運営に関する事項>

実店舗の写真
実店舗の写真 実店舗の写真 実店舗の写真
許可の区分
店舗販売業
許可証の記載事項
開設者の氏名または名称:和漢薬房株式会社
許可番号 一保 第200079号 愛知県知事許可
店舗の名称:和漢薬房
店舗の所在地:愛知県稲沢市陸田高畑町34番地
許可有効期間:令和4年3月10日から令和10年3月9日まで
店舗管理者の氏名及び担当業務:深井和教(登録販売者)
担当業務:保管、陳列、販売、情報提供及び指導、相談
管理者の氏名
深井和教(登録販売者)
勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者:「登録販売者」と記した名札
その他従事者:一般従事者は「氏名」を記した名札
勤務する登録販売者の 氏名、担当業務等
■店舗管理者
登録販売者:深井和教
登録番号:23-08-10426
担当時間:[月〜土]9:00〜15:00
※体調不良などにより変更する場合がございます。
深井和教

■登録販売者
登録販売者:佐々紀菜
登録番号:23-14-10628
担当時間:[月〜土]15:00〜18:00
※体調不良などにより変更する場合がございます。
佐々紀菜
■登録販売者
登録販売者:深井伸江
登録番号:23-14-10628
担当時間:[月〜土]10:00〜18:00
※体調不良などにより変更する場合がございます。
深井伸江
取り扱う要指導医薬品および一般用医薬品区分
第2類医薬品(指定第2類医薬品)、第3類医薬品
■最短使用期限について
当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします。(ただし、一部商品によっては5カ月以上となる場合があります。)
営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で注文のみを受付する時間
営業時間(店舗):0120-10-6127(9:30~17:30(日祝日除・土曜不定休))
営業時間外で相談できる時間:8:00~20:00(090-6337-0606)
営業時間外で注文のみを受付する時間:24時間
店舗の営業時間(開店時間)
9時30分~17時30分(日祝日除・土曜不定休)
販売サイトの問合せ対応時間
9時00分〜18時00分(日祝日除・土曜不定休)
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
和漢薬房株式会社
TEL:0120-10-6127(8:00~18:00(日祝日除・土曜不定休))
https://www.wakanyakubo.jp/

<要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項>

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

■第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及び解説

  • ・第一類医薬品とは…一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
  • ・第二類医薬品とは…まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
  • ・第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
  • ・(ご参考)要指導医薬品…一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」であり、いわゆるスイッチ直後品目・劇薬にあたる医薬品。

要指導医薬品は当店では不可。

■第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

  • 医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
  • 要指導医薬品は《要指導医薬品》
  • 第一類医薬品は《第1類医薬品》
  • 指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
  • 第二類医薬品は《第2類医薬品》
  • 第三類医薬品は《第3類医薬品》
  • ※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
  • 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
  • また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

■第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説

  • 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
  • 医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
  • 第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
  • 第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
  • 第三類医薬品 不要
  • 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。

■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説

  • 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
  • また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
  • なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
  • 一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
  • 第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
  • 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
  • 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
  • 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
  • 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
  • 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

■要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

  • 医薬品のリスク区分の定義と解説リスク区分表示
  • 要指導医薬品:当店では取扱いません。(副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するものとして特に薬剤師の対面による情報提供及び指導が必要なもの)
  • 第1類医薬品:当店では取扱いません。(一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。)
  • 指定第2類医薬品:指定第2類医薬品と表示します。(第2類医薬品のうち、特に注意を要するもの。)
  • 第2類医薬品:第2類医薬品と表示します。(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。)
  • 第3類医薬品:第3類医薬品と表示します。(リスクが比較的低い医薬品。)

■医薬品のリスク区分の情報提供についての解説

    医薬品の区分と制度について
  • 求めに応じて医薬品の専門家の情報を受けられます。
  • ※特に指定第2類医薬品は、外箱等に表示されている「次の人は服用しないでください」を確認し、医薬品の専門家に相談の上、ご購入ください
医薬品による救済制度相談窓口
万一薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)
1)窓口
(独)医薬品医療機器総合機構
2)連絡先電話
0120-149-931(フリーダイヤル)
3)受付時間
月~金曜日(祝日・年末年始除)9時から17時30分
4)ホームページ
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
5)メール
kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

個人情報の適正な取扱を確保するための措置
1)販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2)取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。
その他、必要な事項
1)登録販売者が不在時には許可を受けた医薬品の売り場を閉鎖します(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)
2)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
3)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。